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いつき相談支援センター

対象:障がい児、障がい者

障がい者や障がい児の方々に対するサービスです。


定期的に実施するモニタリングや、各サービス間の調整等を通して、皆さまの生活をサポートいたします。

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管理者/相談支援専門員(作業療法士)

二田 有樹

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了
医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了

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サービス

  • 特定相談支援(計画)

  • 障がい児相談支援

一人ひとりに

一人ひとりにあったサービスを、より効果的に利用するために個別にマネジメントをします。このサービスでは、障がいのある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、自立した日常生活または社会生活を営むことができるようサポートします。ご利用者さまを中心としたチームの一員として、お力添えができれば幸いです。

主たる対象者

●障がい児相談支援

  1. 障がい児

  2. 難病等対象者

●計画相談

  1. 身体障がい者

  2. 知的障がい者

  3. 精神障がい者

  4. 難病等対象者

事業実施地域

吹田市

事業所番号

  • 特定相談支援(計画相談)2731600413号

  • 障がい児相談支援    2771600356号

スタッフ構成

1名(管理者 兼 相談支援専門員)
2名(相談支援専門員)

営業日時

月曜日から金曜日(午前9時から午後5時)
ただし、祝日及び8月13日~8月16日、12月29日~1月4日を除く。

サービス提供日時

月曜日から金曜日(午前9時から午後5時)

利用の流れ

障害福祉サービスを利用するためには『サービス等利用計画の作成』が必要となります。中にはご自身でプランニングする『セルフプラン』を選択される方もいらっしゃいますが、多くの方が相談支援事業所と契約して障がい福祉サービスを利用する流れとなっています。これからどのような生活をしたいのかを聞き取りさせていただく中で、解決すべき課題を整理し、今後の方向性等を一緒に検討していくことになります。

※相談支援事業に関する費用は一切発生しません。
(月額利用料金0円。受給者証に準ずる)

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サービス利用支援

(障がい児支援利用援助を含む)ご利用者さま(家族を含む)との面接やサービス提供事業者等との連絡調整を行い、計画を作成します。

利用計画作成の手順

7つのステップ

サービス内容等に関する情報提供

計画作成の開始にあたっては、ご利用者さまによるサービスの選択に資するよう、地域の事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に提供します。

アセスメント

ご利用者さまの居宅等を訪問し、ご利用者さま及びその家族に面接を行い、ご利用者さまの心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を把握します。
これらの評価を通じて、ご利用者さまの希望する生活やご利用者さまが自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。

利用計画案の作成

把握された解決すべき課題等に対応するために、最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討します。
そして、ご利用者さま及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等の種類等を記載した利用計画案を作成します。

利用計画案の説明・交付

利用計画案の内容について、ご利用者さま及び家族に対して説明し、文書によりご利用者さま等の同意を得ます。また、利用計画案等をご利用者さまへ交付します。

サービス担当者会議の開催

支給(給付)決定等が行われた後に、支給(給付)決定等を踏まえて利用計画案等の変更を行い、事業者等との連絡調整を行います。
また、サービス担当者会議を開催し、利用計画案の内容を説明し、福祉サービス等の担当者から専門的な意見を求めます。

利用者等への説明

サービス担当者会議を踏まえた利用計画案等の内容について、ご利用者さま又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ます。

利用計画の交付

完成した利用計画をご利用者さま又はその家族、福祉サービス担当者等に交付します。

継続サービス利用支援

3つのステップ

モニタリング

ご利用者さま及びその家族、福祉サービス事業者等と継続的に連絡をとり、利用計画の実施状況を把握します。
また、市町村が決定したモニタリング期間ごとにご利用者さま等との面接を行い、必要に応じて利用計画の変更、福祉サービス事業者等との連絡調整等を行います。
また、新たな支給(給付)決定等に係る申請の勧奨を行います。

利用計画の変更

利用計画を変更する際は、ご利用者さまの解決すべき課題の変化に留意しながら、規定された業務を行います。

入所施設等への紹介又は地域生活への移行に関する情報提供等の援助

ご利用者さまが居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又はご利用者さまが施設等への入所又は入院を希望する場合には、施設等への紹介等を行います。
また、施設等からの退所や退院しようとするご利用者さまから計画相談支援の依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、施設等と連携を図るとともに、必要な情報提供や助言等の援助を行います。

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